学会雑誌・刊行物
臨床研究における個人情報の取り扱いに関する倫理指針
臨床研究における個人情報の取り扱いについて適正に対処するための倫理指針を下記に示します。 本学会誌に論文を投稿するか、または本学会学術集会などで発表を行う際には、以下の倫理指針を遵守して下さい。 |
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ヘルシンキ宣言(1964年制定、2008年10月改正) (内容の詳細については日本医師会ウェブサイト(下記)を参照してください) http://dl.med.or.jp/dl-med/wma/helsinki2008j.pdf |
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厚生労働省「臨床研究に関する倫理指針」(平成15年7月30日制定、平成20年7月31日全部改 正) (内容の詳細については厚生労働省ウェブサイト(下記)を参照してください) http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000033phl-att/2r98520000033qx7.pdf |
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外科関連学会協議会「症例報告を含む医学論文及び学会研究発表における患者プライバシー保護に関 する指針」(平成16年4月6日平成21年12月2日一部改正) 「症例報告を含む医学論文及び学会研究発表における患者プライバシー保護に関する指針」 医療を実施するに際して患者のプライバシー保護は医療者に求められる重要な責務である。一方、 医学研究において症例報告は医学・医療の進歩に貢献してきており、国民の健康、福祉の向上に重 要な役割を果たしている。医学論文あるいは学会・研究会において発表される症例報告では、特定 の患者の疾患や治療内容に関する情報が記載されることが多い。その際、プライバシー保護に配慮 し、患者が特定されないよう留意しなければならない。 以下は外科関連学会協議会において採択された、症例報告を含む医学論文・学会研究会における 学術発表においての患者プライバシー保護に関する指針である。 1)患者個人の特定可能な氏名、入院番号、イニシャルまたは「呼び名」は記載しない。 2)患者の住所は記載しない。但し、疾患の発生場所が病態等に関与する場合は区域までに限定し て記載することを可とする。(神奈川県、横浜市など) 3)日付は、臨床経過を知る上で必要となることが多いので、個人が特定できないと判断さえる場 合は年月までを記載してよい。 4)他の情報と診療科名を照合することにより患者が特定される場合は、診療科名は記載しない。 5)既に他院などで診断・治療を受けている場合は、その施設名ならびに所在地は記載しない。但 し、救急医療などで搬送元の記載が不可欠の場合はこの限りではない。 6)顔写真を提示する際には目を隠す。眼疾患の場合は、顔全体がわからないよう眼球のみの拡大 写真とする。 7)症例を特定できる生検、部険、画像情報に含まれる番号などは削除する。 8)以上の配慮をしても個人が特定化される可能性がある場合は、発表に関する同意を患者自身 (または遺族か代理人、小児では保護者)から得るか、倫理委員会の承認を得る。 9)遺伝性疾患やヒトゲノム・遺伝子解析を伴う症例報告では「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関す る倫理指針」(文部科学省、厚生労働省及び経済産業省)(平成13年3月29日、平成16年12月 28日全部改正、平成17年6月29日一部改正、平成20年12月1日一部改正)による規定を遵 守する。 |
平成16年4月6日(平成21年12月2日一部改正) | |
本会は、平成25年12月5日付けで上記指針に賛同いたしました。) (なお詳細については、日本外科学会ウェブサイト(下記)を参照してください。 http://www.jssoc.or.jp/other/info/privacy.html なお、上記指針に基づき本学会誌の投稿規定を改定いたしましたので、ご確認ください。 |
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平成26年1月 一般社団法人日本女性医学学会 理事長 水沼英樹 編集委員会 |